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越谷市 佐々税理士事務所

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現在、個人事業で行っています。法人成りすると節税できると聞いたのですが、本当ですか?

個人事業から会社形態にすることを法人成りと言います。法人成りすると節税になるのか、検証してみましょう。

 

 事例1 (前提) 

売上高:5,000万円

原価及び経費:4,000万円

所得(青色申告特別控除前):1,000万円

 (比較)

 

個人事業

法人

売上高

5,000万円

5,000万円

原価及び経費

4,000万円

4,000万円

役員報酬(給与所得)

1,000万円

所得金額

1,000万円

0円

青色申告特別控除

65万円

青色申告特別控除後所得金額

935万円

給与所得控除後所得金額

805万円

所得税

155万円

121万円

住民税

94万円

80万円

事業税

35万円

法人税

0円

法人住民税

7万円

法人事業税

0円

税金合計

284万円

208万円

 (結論)

このケースでは所得税の累進税率の影響、青色申告特別控除額と給与所得控除額の差により、約76万円の節税効果がありました。

 

 事例2(前提)

売上高:5,000万円

原価及び経費:4,500万円

所得(青色申告特別控除前):500万円

 (比較)

 

個人事業

法人

売上高

5,000万円

5,000万円

原価及び経費

4,500万円

4,500万円

役員報酬(給与所得)

500万円

所得金額

500万円

0円

青色申告特別控除

65万円

青色申告特別控除後所得金額

435万円

給与所得控除後所得金額

356万円

所得税

44万円

28万円

住民税

44万円

35万円

事業税

10万円

法人税

0円

法人住民税

7万円

法人事業税

0円

税金合計

98万円

70万円

 (結論)

このケースでも所得税の累進税率の影響、青色申告特別控除額と給与所得控除額の差により、約28万円の節税効果がありました。

 

一定の節税効果がありますが、法人設立ための費用や法人を維持するのにかかる費用なども考慮して慎重に決断して下さい。

 

株式会社で事業をはじめたいと思います。税務関係の届出書にはどのようなものがありますか?

税務関係の届出書には主として次のようなものがあります。 

税務署

届出書名称 提出期限
法人設立届 設立日から2月以内
青色申告の承認申請書 設立日以後3か月を経過した日と設立第1期事業年度の終了の日とのうちいずれか早い日の前日
給与支払事務所等の開設届出書及び納期の特例の承認申請書 給与等の支払事務を行う事務所等を開設したときは、1月以内
(以下は必要に応じて)  
申告期限の延長申請書 申請しようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内

棚卸資産の評価方法の届出書

確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 確定申告書の提出期限まで

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

確定申告書の提出期限まで
外貨建債権債務の換算方法の届出書 確定申告書の提出期限まで

 

県税事務所

届出書名称 提出期限
法人の設立等報告書 原則設立日から1月以内
(以下は必要に応じて)  

申告書の提出期限の延長の承認申請書

申請しようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内

 

市役所

法人設立異動届出書···· 原則設立日から1月以内

特別徴収義務者の納期の特例申請書・…申請月以降の分について承認になります

簿記に不慣れなので、当初は白色申告で行い、慣れてきたら青色申告を選択しようと思います。問題ありますか?

事業を開始する際は、本業のことで頭がいっぱいで税金のことなどは考えておられないというのが本音だと思います。

また、経営者の方は本業で稼ごうとしている訳ですから、簿記や税務に不慣れなのは、ある意味、当然です。

 

青色申告は複式簿記で帳簿を付けることを原則としているので、ハードルが高いと考えてしまうのも分かります。 

 

しかし、複式簿記で帳簿をしかっり付けるというのは、決して税金のためではなく、事業を存続、発展させるために必要なことだと思います。

 

複式簿記による青色申告のメリットは次の通りです。

①複式簿記による数値管理により、事業の見える化が進みます。

②お金の増減について、根本原因が把握できます。

③税務上、欠損金の繰越控除等、有利な制度がたくさんあります。

④金融機関がお金を貸してくれるようになります。

⑤会社の信用度が上昇します。

などなど

 今は安価な会計ソフトが出ており、ご自身でもそれほど労力をかけずに複式簿記で帳簿を付けることができます。

後に事業を拡張して実務よりも経営者という立場に移行した場合にも、この経理の経験が非常に役立つと思いますので、是非、複式簿記での帳簿付けにチャレンジして下さい。

 当事務所では、複式簿記での帳簿付けが無理なくできるように、会計ソフトの導入からサポート致します。

個人事業から法人成りを検討しています。留意すべき事項を教えて下さい。

法人成りに際して留意すべき事項は多くありますが、一例を示すと次の通りです。 

(法人税)

1.  設立1期目の損益について

法人の設立登記の日より前の損益は個人事業の損益になりますので、法人成りをした年は、個人事業としての所得税確定申告と法人としての法人税確定申告の両方が必要になります。

 

2.  減価償却資産の買い取り

法人成りをした場合に、個人事業を行っていた際に使用していた減価償却資産を法人で引き継ぐ場合には、個人からの買い取りになりますので、時価で買い取ることになります。

耐用年数については個人事業で使用していたものがほとんどでしょうから、中古資産の耐用年数を使用できるケースが多いと思います。

(中古資産の耐用年数)

次の年数に端数が生じた時は切り捨て、2年未満の場合には2年とします。

l  使用年数が法定耐用年数の全部を経過しているもの

法定耐用年数×0.2

l  使用年数が法定耐用年数の一部を経過しているもの

(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)

(消費税)

1.  設立1期の課税関係

個人事業から法人形態に変更があったため、新設法人として考えます。2年前の個人事業の基準売上高を用いたりしませんので、注意が必要です。そういう意味では、個人事業で課税事業者であった人が、法人成りを機に免税事業者になるというケースもあるわけですから、戦略が必要になるでしょう。

 

2.  減価償却資産の買い取り

買い取る法人からみると課税仕入れに該当することになりますから、多額の資産を買い取ることが想定されている場合には、課税事業者の選択も戦略上の選択肢になります。

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税理士 佐々剛敏
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