越谷市の税理士をお探しなら
越谷市 佐々税理士事務所
〒343-0834 埼玉県越谷市蒲生愛宕町6-77
アクセス | 東武伊勢崎線 新田駅から徒歩15分 |
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税務署
届出書名称 | 提出期限 |
個人事業の開廃業等届出書 | 開業してから1月以内 |
青色申告の承認申請書 | 開業の日から2月以内(業務開始がその年の1月15日以前の場合は3月15日) |
給与支払事務所等の開設届出書及び納期の特例の承認申請書 | 給与等の支払事務を行う事務所等を開設したときは、1月以内 |
青色専従者給与に関する届出書 | 開業の日から2月以内(業務開始がその年の1月15日以前の場合は3月15日) |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 確定申告書の提出期限まで |
所得税による青色申告の特典は、主に次のようなものがあります。
①青色専従者給与
青色専従者給与に関する届出書を提出することで、その届出書の範囲内で必要経費になります。
②純損失の繰越控除
純損失について翌年以降3年間繰越控除ができます。
③青色申告特別控除
所得計算上、最高65万円を差し引くことができます。 これを適用すれば所得税率10%、住民税率10%の方なら13万円ほど税金が少なくなりますから、税理士に頼んでもおつりがくるかもしれません。
④更正の制限
帳簿調査に基づかない更正を受けることがありません。
⑤その他特別償却など
パソコンで帳簿を付ければ青色申告は簡単に行うことができます。
当事務所がパソコン会計をサポートしますので、一緒に青色申告にチャレンジしましょう。
個人事業から会社形態にすることを法人成りと言います。法人成りすると節税になるのか、検証してみましょう。
事例1 (前提)
売上高:5,000万円
原価及び経費:4,000万円
所得(青色申告特別控除前):1,000万円
(比較)
個人事業 | 法人 | |
売上高 | 5,000万円 | 5,000万円 |
原価及び経費 | 4,000万円 | 4,000万円 |
役員報酬(給与所得) | ― | 1,000万円 |
所得金額 | 1,000万円 | 0円 |
青色申告特別控除 | 65万円 | ― |
青色申告特別控除後所得金額 | 935万円 | ― |
給与所得控除後所得金額 | ― | 805万円 |
所得税 | 155万円 | 121万円 |
住民税 | 94万円 | 80万円 |
事業税 | 35万円 | ― |
法人税 | ― | 0円 |
法人住民税 | ― | 7万円 |
法人事業税 | ― | 0円 |
税金合計 | 284万円 | 208万円 |
(結論)
このケースでは所得税の累進税率の影響、青色申告特別控除額と給与所得控除額の差により、約76万円の節税効果がありました。
事例2(前提)
売上高:5,000万円
原価及び経費:4,500万円
所得(青色申告特別控除前):500万円
(比較)
個人事業 | 法人 | |
売上高 | 5,000万円 | 5,000万円 |
原価及び経費 | 4,500万円 | 4,500万円 |
役員報酬(給与所得) | ― | 500万円 |
所得金額 | 500万円 | 0円 |
青色申告特別控除 | 65万円 | ― |
青色申告特別控除後所得金額 | 435万円 | ― |
給与所得控除後所得金額 | ― | 356万円 |
所得税 | 44万円 | 28万円 |
住民税 | 44万円 | 35万円 |
事業税 | 10万円 | ― |
法人税 | ― | 0円 |
法人住民税 | ― | 7万円 |
法人事業税 | ― | 0円 |
税金合計 | 98万円 | 70万円 |
(結論)
このケースでも所得税の累進税率の影響、青色申告特別控除額と給与所得控除額の差により、約28万円の節税効果がありました。
一定の節税効果がありますが、法人設立ための費用や法人を維持するのにかかる費用なども考慮して慎重に決断して下さい。
簿記ができるにこしたことはないと思いますが、会計ソフトを利用すれば、ほとんどの方は複式簿記で帳簿を付けることができると思います。
複式簿記と言っても、要は右と左です。初めの1カ月分をしっかり入力できれば、2か月目以降は似たような仕訳を計上するだけです。会計ソフトには仕訳のコピー機能や頻繁に出てくる仕訳の登録機能など優しい機能が満載です。
ご自身で帳簿付けてみると、初めはめんどくさいと思うかもしれませんが、慣れてくると「今月の利益はどれくらいかな?」と考えながら入力している自分に気がつくはずです。
1年経つと「今月は前年と比べて売上が伸びなかったな。何故かな?」とか考えながら、前年の数値と比較している自分を発見することができます。
数字を苦手と思わずに、触れてみると、売上や利益が目に見えるので、経営の本質が分かるようになるはずです。そう経営の本質とは、「常に考えて手を打ち続ける」ことです。数字は経営者に考えることの大事さを教えてくれるのです。
税金の申告のためという後ろ向きな発想ではなく、経営の本質を学ぶツールとして会計を利用したいところです。
原則的には一緒に住んでいる奥様への給与の支払いは必要経費に算入することができません。
しかし、「青色専従者給与に関する届出書」を提出することで、ご一緒に住んでいる奥様に対する給与を特例的に必要経費に計上することができるようになります。
奥様に所得が分散されることで、所得税の累進税率を抑える効果も期待できますので、ご検討下さい。
ただし、奥様にも所得税がかかるようになる可能性がありますので、無申告にならないように、ご注意ください。
これから事業の発展を目指すなら、税理士を顧問にした方がいいでしょう。
何故なら発展する人生において税金や資金の話は、ついて回るものだからです。そして、その額はどんどん大きくなっていき重要度も増していきます。
事業での所得税についてはもちろんですが、今後、事業の拡大、住宅の購入、消費税課税事業者への移行、従業員の雇用、会社への組織変更、親からの財産の贈与や相続、不動産の売却、株式の購入、年金基金への加入、小規模共済への加入、生命保険への加入などをご検討することがあるかもしれませんが、それらは全て税金と離して考えることができないものです。
それらを知らないという理由で不利な判断をしていたとしたら、もったいないと思います。
もったいないお化けを出さないように生きたいものです。
なぜ、経理業務は丸投げすべきなのか?
多くの中小企業・個人事業のサポートを行ってきましたが、年間売上3億円までは自社で経理社員を抱えるよりも、税理士事務所に外注した方が、良さそうであることが分かってきました。
まず、コスト面。経理社員を一人抱えるよりも税理士事務所を使った方が確実に安く済みます。社長ご自身や奥様が経理を担当するということも考えられますが、社長には事業の拡大など他の重要な仕事があり、奥様も皆さんが積極的に配偶者の事業に関与したいと思っている訳ではないでしょう。
次に管理面。自社で毎日損益を把握するのが、最も効果的であるのは言うまでもないですが、費用対効果を考えると中小企業・個人事業には少し無理があるように感じます。毎月の損益や財政状態が翌月中に分かれば、大けがになる前に対処できるケースがほとんどです。
そして精神面。決算間際になって焦って社長が経理作業をすると、精神的に良くありません。幸せになろうと思って自分で起業して人生を送っているのに、なんだか不幸せになっているというのは、精神的に良くありません。良い精神状態を保つには、得意なことに集中し、苦手なことはやらないのが一法です。
従いまして、年間売上3億円になるまでは、当事務所に経理を全て任せ、社長は売上と利益の増加、従業員の採用と教育などに専念していただくことをおススメいたします。
実績的にも経理作業を丸投げしている方の幸せ度が高い感じがしています。