越谷市の税理士をお探しなら
越谷市 佐々税理士事務所
〒343-0834 埼玉県越谷市蒲生愛宕町6-77
アクセス | 東武伊勢崎線 新田駅から徒歩15分 |
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税務関係の届出書には主として次のようなものがあります。
税務署
届出書名称 | 提出期限 |
法人設立届 | 設立日から2月以内 |
青色申告の承認申請書 | 設立日以後3か月を経過した日と設立第1期事業年度の終了の日とのうちいずれか早い日の前日 |
給与支払事務所等の開設届出書及び納期の特例の承認申請書 | 給与等の支払事務を行う事務所等を開設したときは、1月以内 |
(以下は必要に応じて) | |
申告期限の延長申請書 | 申請しようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 確定申告書の提出期限まで |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 確定申告書の提出期限まで |
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 | 確定申告書の提出期限まで |
外貨建債権債務の換算方法の届出書 | 確定申告書の提出期限まで |
県税事務所
届出書名称 | 提出期限 |
法人の設立等報告書 | 原則設立日から1月以内 |
(以下は必要に応じて) | |
申告書の提出期限の延長の承認申請書 | 申請しようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内 |
市役所
法人設立異動届出書···· 原則設立日から1月以内
特別徴収義務者の納期の特例申請書・…申請月以降の分について承認になります
個人事業から会社形態にすることを法人成りと言います。法人成りすると節税になるのか、検証してみましょう。
事例1 (前提)
売上高:5,000万円
原価及び経費:4,000万円
所得(青色申告特別控除前):1,000万円
(比較)
個人事業 | 法人 | |
売上高 | 5,000万円 | 5,000万円 |
原価及び経費 | 4,000万円 | 4,000万円 |
役員報酬(給与所得) | ― | 1,000万円 |
所得金額 | 1,000万円 | 0円 |
青色申告特別控除 | 65万円 | ― |
青色申告特別控除後所得金額 | 935万円 | ― |
給与所得控除後所得金額 | ― | 805万円 |
所得税 | 155万円 | 121万円 |
住民税 | 94万円 | 80万円 |
事業税 | 35万円 | ― |
法人税 | ― | 0円 |
法人住民税 | ― | 7万円 |
法人事業税 | ― | 0円 |
税金合計 | 284万円 | 208万円 |
(結論)
このケースでは所得税の累進税率の影響、青色申告特別控除額と給与所得控除額の差により、約76万円の節税効果がありました。
事例2(前提)
売上高:5,000万円
原価及び経費:4,500万円
所得(青色申告特別控除前):500万円
(比較)
個人事業 | 法人 | |
売上高 | 5,000万円 | 5,000万円 |
原価及び経費 | 4,500万円 | 4,500万円 |
役員報酬(給与所得) | ― | 500万円 |
所得金額 | 500万円 | 0円 |
青色申告特別控除 | 65万円 | ― |
青色申告特別控除後所得金額 | 435万円 | ― |
給与所得控除後所得金額 | ― | 356万円 |
所得税 | 44万円 | 28万円 |
住民税 | 44万円 | 35万円 |
事業税 | 10万円 | ― |
法人税 | ― | 0円 |
法人住民税 | ― | 7万円 |
法人事業税 | ― | 0円 |
税金合計 | 98万円 | 70万円 |
(結論)
このケースでも所得税の累進税率の影響、青色申告特別控除額と給与所得控除額の差により、約28万円の節税効果がありました。
一定の節税効果がありますが、法人設立ための費用や法人を維持するのにかかる費用なども考慮して慎重に決断して下さい。
法人税地方税の計算はざっくり言うと、利益(売上-費用)に税率約40%を乗じて計算されます。
ということは、節税の1つの発想として、単純に「費用を増やそう」というのがあります。
従いまして、交際費を増やすと利益が減りますから、確かに節税になることになります。
しかし、交際費を10万円使うと、10万円のお金が無くなってしまいます。
つまり、利益を減らすために交際費を使っていると、会社のお金がどんどんなくなっていってしまいます。
その交際費を使わないで10万円の利益が出た場合には4万円の税金がかかりますが、6万円は会社に残ります。
必要な交際費は当然惜しんではいけませんが、節税目的で単純に費用を増やすことには慎重になる必要があります。
事業の目的は、世界中に会社のファンを増やして事業を拡大する等であって、節税をすることではありません。節税は事業発展のための手段です。手段と目的の混同は危険です。
そこを間違えてしまうと、普通に考えれば大きくなるはずの優良企業が、何故かずっと零細企業で終わってしまうという寂しい事態が発生しかねません。
役員報酬については次の3つのいずれかに該当しないと法人税計算上、費用にすることができません。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③利益連動給与
このうち③は同族会社は除かれますので、通常の中小企業は適用ができないケースが多いでしょう。②についても事前に税務署に届出をしておくことが前提なので、ご質問のように突然支給する役員報酬については対象になりません。①は毎月同額で支払われる役員報酬が該当しますから、ご質問のケースは該当しません。
従いまして、その増額部分は法人税計算上、費用にならないことになります。
もし、費用にならない増額部分が100万円だとしますと、100万円×40%(法人税実行税率)=40万円が法人税として課税されることになります。
また、所得税上はこの100万円は給与所得として最高税率でしたら約55%で課税されますから100万円×55%=55万円
手元に残る金額はなんと100万円-40万円-55万円=5万円ということになりますので、ご質問のような対応は非常に危険ということになります。
この場合に、何も手を打たなかったとしたら、100万円×40%=40万円の法人税が課税されますが、100万円-40万円=60万円は法人に残りますから、何もしない方が良かったのです。
更に、翌期に販売強化のために計画していた100万円の広告宣伝があったならば、それを1カ月前倒しで行えば、広告宣伝費として費用に計上でき、100万円×40%=40万円の法人税減少効果を翌期から当期に移動させることができます。翌期の利益を完全に見通すことはできませんから、もしかしたら翌期は欠損になるかもしれません。そうすると、40万円の法人税減少効果が先延ばしになると考えることもできます。
そう考えると、事業が好調な時こそ、経営のアンテナを張り巡らせ、当期にすることができる修繕や支出を従業員との対話の中から発見していくことが、節税の視点からも重要になるでしょう。
そして、役員報酬は翌期から増額して定期同額給与に該当するようにしましょう。
例えば次のようなことがあるようでしたら、初めから会社を設立するとメリットがある可能性があります。
①お得意様が会社との取引を望んでいる。
②株式会社という名称が仕事上、効果があることが考えられる。
③代表取締役社長という肩書が仕事上、効果があることが考えられる。
④資金管理をシンプルにしたい。
⑤事業を大きくしたい。
⑥役員報酬で収入をもらいたい。
⑦従業員を採用したい。
⑧将来はグローバル展開も考えている。
⑨出口戦略として上場なども視野に入れている。
⑩キャッシュフローの最大化を考えている。
など、事業を拡大する意志が強い方は会社で事業展開するのがよろしいかもしれません。
節税になると誰かから聞いただけであまり良く考えずに会社を選択する方がいますが、会社運営が思ったより面倒だったり、税理士報酬が高くついたり、設立費用が結構かかったりで、思いの外メリットがないと後悔しないように、じっくりと考えてから事業主体を選択して下さい。
個人事業が適しているケースは、自分一代限りで完結する職人業や資格業といったものになりそうです。
もし、社長が次のようなお悩みをお持ちなら、きっと税理士は適切なアドバイスをくれることでしょう。
①会社の借入が増えているのに原因が分からない。
②決算書を年に一度しか見ないので見方が分からない。
③毎月利益がいくら出ているか分からない。
④税金がいくらになるか分かるのが遅いので困る。
⑤節税のやり方が分からない。
⑥利益が出ているらしいが実感がわかない。
⑦自分の給与をいくらにすればいいか分からない。
⑧経理を自分でやってみたいがどうすればいいか分からない。
⑨従業員を雇いたいが今の利益の状態で雇えるか分からない。
⑩設備投資したいと思うが、現金ですべきか、借入をすべきか悩んでいる。
⑪事業を息子に継がせたいと思うが、どうすればいいか分からない。
⑫知り合いの社長が会社を買ってくれと言ってきたが、どうすればいいか分からない。
⑬海外の子会社がかなり利益を稼いだが、どうやって日本に持ってくればいいか分からない。
⑭経理部員を一人前に成長させたいが、どうやって育てればいいのか分からない。
⑮所得税と法人税、相続税などの税金の要点を押さえて経営に活かしたいがどこから勉強すればいいかわからない。
などなど、社長の尽きない悩みに、税理士は精通しています。
もし、お悩みがありましたら、お気軽にお近くの税理士に連絡してみることをお勧めします。
なぜ、経理業務は丸投げすべきなのか?
多くの中小企業・個人事業のサポートを行ってきましたが、年間売上3億円までは自社で経理社員を抱えるよりも、税理士事務所に外注した方が、良さそうであることが分かってきました。
まず、コスト面。経理社員を一人抱えるよりも税理士事務所を使った方が確実に安く済みます。社長ご自身や奥様が経理を担当するということも考えられますが、社長には事業の拡大など他の重要な仕事があり、奥様も皆さんが積極的に配偶者の事業に関与したいと思っている訳ではないでしょう。
次に管理面。自社で毎日損益を把握するのが、最も効果的であるのは言うまでもないですが、費用対効果を考えると中小企業・個人事業には少し無理があるように感じます。毎月の損益や財政状態が翌月中に分かれば、大けがになる前に対処できるケースがほとんどです。
そして精神面。決算間際になって焦って社長が経理作業をすると、精神的に良くありません。幸せになろうと思って自分で起業して人生を送っているのに、なんだか不幸せになっているというのは、精神的に良くありません。良い精神状態を保つには、得意なことに集中し、苦手なことはやらないのが一法です。
従いまして、年間売上3億円になるまでは、経理を全て税理士事務所に任せ、社長は売上と利益の増加、従業員の採用と教育などに専念していただくことをおススメいたします。
実績的にも経理作業を丸投げしている方の幸せ度が高い感じがしています。